「専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)」は、買主の自己発見はできますが、仲介依頼は1社のみになる契約方法です。
本記事では、専任媒介契約の契約内容、メリット、デメリットの3つをお伝えしていきます。
不動産の売却時に結ぶ「専任媒介契約」とは?
冒頭でも説明したように「専任媒介契約」は、1社のみに仲介依頼をする契約方法です。買主の自己発見ができるので、自分でも売却活動をすることができます。この章では専任媒介契約がどのような契約なのか、詳しく説明していきましょう。
1社だけに不動産の売却を任せる契約方法
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、それぞれ契約内容が異なります。まずは媒介契約ごとの対応表を見てみましょう。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
依頼できる会社数 | 複数社にできる | 1社のみ | 1社のみ |
自分で買主を見つける(自己発見) | できる | できる | できない |
売却活動の報告 | 規定なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録 | 義務なし | 契約締結から7営業日以内に登録 | 契約締結から5営業日以内に登録 |
契約有効期間 | 法律上の制限はなし(行政の指導では3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
表を見てわかるように、専任媒介契約は一般媒介契約よりは制限がありますが、専属専任媒介契約よりも制限が少ない中間的な位置づけの契約方法です。
2週間に1度は不動産会社から売却活動の報告があるので、販売状況がわからないという心配もありません。充実したサービスを受けられるでしょう。
専属専任媒介契約との違い
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは、「買主を自己発見できるか、できないか」という部分です。専任媒介契約では買主を自分で見つけられるので、自分でも売却活動を行うことができます。
これに対して専属専任媒介契約では、買主の自己発見は認められていません。売却活動のすべてを1つの不動産会社に委ねることになり、必ず仲介手数料がかかります。
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約のメリットは、積極的に売却活動を行ってもらえることや、買主を自己発見できることです。一般媒介契約と専属専任媒介契約の、“いいとこ取り”の契約方法とも言えます。詳しく見ていきましょう。
積極的に売却活動をしてもらえる
専任媒介契約で依頼できる不動産会社は1社のみなので、一般媒介契約よりも積極的に売却活動を行ってもらえます。売却活動によって購入希望者が見つかれば、不動産会社は確実に仲介手数料を得られるからです。
顧客への紹介はもちろん、ウェブ広告やチラシなどを利用して、不動産を積極的に売り出してもらえるでしょう。
自分で買主を見つけることができる
前述したように、専任媒介契約では買主の自己発見が認められています。
親戚や友人、知人などに声をかけたり、掲示板などを利用したりして、自分で売却活動をできる点がメリットです。
自分で購入希望者を見つければ個人間の取引となるため、手続きも自分で行えば仲介手数料が不要になり、売却にかかる諸費用を大きく抑えられます。
ただし個人間取引はトラブルが発生するリスクがあり、不動産の知識がなければすべての手続きを行うのは困難です。不動産取引の知識や経験がない方は、売買取引のみ不動産会社に相談することをおすすめします。
専任媒介契約のデメリット
一般媒介契約と専属専任媒介契約の“いいとこ取り”と言える専任媒介契約ですが、知っておきたいデメリットもあります。
売却が担当者の力量に委ねられる
専任媒介契約で契約できる不動産会社は1社のみなので、不動産会社が行う売却活動はすべて担当者の力量に委ねられます。そのため、知識や経験が未熟な担当者に当たってしまうと、なかなか買い手が見つからない恐れがあります。
自分も売却活動ができるといっても、個人でできる活動には限りがあるため、やはり不動産会社の力は必要です。不動産会社と担当者選びは慎重に行いましょう。
売主都合での途中解約が難しい
専任媒介契約の契約期間は最長3か月なので、不動産会社が行う売却活動に不満があったとしても、契約期間中は原則、解約することはできません。
もし売主都合で途中解約する場合は、広告費などの売却活動にかかった費用を請求される可能性があるため注意しましょう。なお、契約期間は“最長”3か月なので、不動産会社の了承が得られれば1か月や2か月にすることも可能です。
契約期間を迎えたときには更新もできるので、不安に思う方はひとまず1〜2か月など契約期間を短くしておきましょう。
「専任媒介契約」まとめ
「専任媒介契約」は、依頼できる不動産会社は1社のみですが、買主の自己発見は認められている契約方法です。「不動産会社にも積極的に売却活動をしてほしいけど、自分でも売却活動をしてみたい」と考える方は、専任媒介契約を検討しましょう。
ただし専任媒介契約には最長3か月間の契約期間があるため、期間中は原則として途中解約できません。売却をスムーズに進めるためにも、不動産会社と担当者は慎重に選びましょう。