不動産の売却時に必ずといっていいほど目にする「登記簿謄本」。登記簿謄本について調べてみると「登記簿謄本」「登記事項説明書」などのさまざまな書類が登場し、どれが必要書類なのか分からないといった経験をされた方も多いことでしょう。
この記事では、登記簿謄本と登記事項証明書の違いや取得方法を解説していきます。登記書類の種類や内容を把握することで、不動産売却をスムーズに進めることができるでしょう。
目次
登記とは?
「登記」とは所有する不動産の権利を保有していることを証明するもので、取引を円滑に行うためのシステムです。
登記情報は法務局に登録されていて、その不動産の権利者は誰か、過去に登録されていた権利は何かなどについて記載されています。不動産では、所有権の変更(売主から買主など)が起こった際に登記手続きが必要です。
買主や不動産会社などの関係者がその不動産の登記情報を確認しますので、登記が適切に行われているかを事前に確認しておくようにしましょう。
登記簿謄本とは?登記事項証明書との違いは?
「登記簿謄本」は登記記録の内容を記載した書類のことで、登記記録が記載された登記用紙を複写したものを指します。情報を紙で管理していた時代には登記証明書を取得する際に原本の写しを交付していたため、謄本(原本を転写した文書)と呼ばれていました。
登記情報が紙で処理されていた時代に使われていたもので、現在は言葉だけが残っているというのが実態です。現状は、登記事務をコンピュータで処理していない登記所で登記事項を直接登記用紙に記載している場合、その用紙を複写・証明したものを登記簿謄本として交付しています。
登記簿謄本は長い時間定着していたため、一般的に使用されている名称ですが、正式には一部の登記所でしか交付を受けることはできません。
登記事項証明書とは?
登記事項証明書とは登記記録の内容を記載した書類のことで、コンピュータで処理したデータを専用用紙に印刷したものです。
現状は登記情報を紙の登記簿とコンピュータ(登記記録)の両方で管理していて、登記簿原本を転写することが無くなったことから、登記事項証明書という名称に変更されました。
一般的には「登記簿謄本」という言葉が使われることが多いですが、正確には「登記事項証明書」ということになります。登記事項証明書には土地や建物ごとの所在地や所有者などの情報が記載されていますが、その内容自体は登記簿謄本と変わりはありません。
登記事項証明書の種類について
登記事項証明書には5種類ありますので、それぞれの内容と違いについてそれぞれ簡潔に解説します。
- 全部事項証明書
その不動産の登記から現在までの所有権や抵当権などの記録がすべて記載された証明書で、閉鎖事項証明書以外の3種の証明書の内容も含んでいます。 - 現在事項証明書
不動産登記記録のうち、現状の登記事項のみが記載された証明書で、すでに抹消された抵当権や以前の所有者が誰かなどについては記載がありません。 - 一部事項証明書
登記記録の一部のみが記載されたもので、マンションのような区分所有者が多い場合は、必要な部分だけを記載している一部事項証明書が適しています。 - 閉鎖事項証明書
合筆(2つの土地を1つの土地にすること)などの場合に登記する閉鎖登記簿の登記情報を記載したもので、閉鎖登記情報は全部事項証明書にも記載されていません。 - 登記事項要約書
現在効力のある事項のみが記載されている書類という意味では現在事項証明書と似通っていますが、「証明書」として使うことはできません。単に現在の不動産の登記記録の内容を見たい場合などは、証明書(交付手数料600円)と比べて安い登記事項要約書(交付手数料450円)が適しています。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
登記事項証明書(登記簿謄本)はオンラインとオフラインのどちらからでも取得することができますので、ここではその方法をご紹介します。
- 登記所の窓口で取得する
- 登記所へ郵送請求して取得する
- オンラインで取得する
① 登記所の窓口で取得する
法務局・地方法務局などの登記所窓口で取得する方法は以下の通りです。
窓口での申請方法は、一般的な役所での手続きと変わりませんが、登記所によっては平日しか業務を行っていない場所もありますのでご注意ください。
法務局ホームページ「各種証明書請求手続」をご覧いただき、ページ内「不動産」の「登記事項証明書等の交付請求書の様式」を参照してください。
② 登記所へ郵送請求して取得する方法
登記所へ郵送請求して取得する方法は以下の通りです。
返信用の封筒には、宛名(ご自身の住所・氏名)を記入し、返送用に切手を貼ることを忘れないようにしましょう。
書類が到着するまでの時間は、投函してから数日〜1週間程度(法務局の混雑状況によります)かかるので、余裕を持って申請することが重要です。
③ オンラインで取得する方法
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から申請することができます。法務省「登記・供託オンライン申請システム」
上記ホームページから申請者情報登録を済ませ、「かんたん証明書請求」にログインし、以下②〜③の操作に進みましょう。
オンライン請求を擬似体験できるコーナーもありますので、不安な人は事前に試してみると良いでしょう。
手数料は、インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー、税金や公共料金などの支払いをパソコンやスマートフォンなどで支払いができるサービス)などで納付します。
※申請時の注意点
上記いずれの方法を利用する場合でも、取得する不動産を示す番号(土地ごとに登記所が番号を付した地番など)が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
登記簿の取得にかかる手数料
取得方法 | 手数料 |
---|---|
書面請求 | 600円 |
オンライン請求・送付 | 500円 |
オンライン請求・窓口交付 | 480円 |
登記簿謄本の取得にかかる手数料の差額はそれほど大きくありませんが、登記所まで出向く・郵送などの手間暇を考慮すると、オンライン決済など利便性が高いオンライン請求がおすすめです。
登記情報提供サービスとは?
登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコンやスマートフォンで確認できるサービスです(利用時間:平日8時30分~21時)。
利用時間内であればいつでもどこでも登記情報を確認することができますので、有効に活用しましょう。
法務局は1県につき1箇所しかないため(北海道を除く)、申請して受領するまで長い時間待たされる・遠方にあって移動時間がかかるといったことが考えられます。登記情報提供サービスを活用することは、法務局へ行く手間暇の削減となりますので、有効に活用してタイムロスを減らしましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)の見方
登記簿謄本(登記事項説明書)は固有の様式・書式や専門用語などで記載されています。
初見で情報を正確に理解するためには最低限の知識が必要になりますので、その見方を解説します。
登記事項証明書は以下の4つのブロックに分かれています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
物件の概要が記載されています。
土地の場合は所在地や地番・地積(面積)など、建物の場合は所在地、地番、家屋番号、床面積などを把握することができます。
所有者の情報が記載されています。
物件取得の日付や権利者について把握が可能です。
所有権以外の権利(抵当権、担保権、賃借権など)が記載されています。
抵当権であれば、債権額や利息・債権者などを把握することができます。
ひとつの債権に対し担保になっている不動産の一覧です。
例えば、住宅ローンを借りた際に「土地」と「建物」が担保となっていることを把握することができます。
まとめ
不動産売却を行う際には、土地や建物の概要、所有者や権利関係の情報などを事前にある程度把握しておくことが重要です。以下の記事に不動産売却の流れと費用の基礎知識について記載していますので、併せてご確認ください。
不動産売却の流れと費用の基礎知識|高く売れる6つのポイントを把握そのためには、登記簿謄本(登録事項証明書)などの書類を取得し、所有する不動産の概要について把握しておくようにしましょう。
法務局を訪れることは、市役所などに比べるとそれほど多くないと思いますので、手続きに不安を感じる方もいるかと思います。しかし、本記事で登記事項証明書(登記簿謄本)の種類や取得方法・見方などについての最低限の解説をしていますし、法務局では丁寧にアドバイスをしてくれますので心配はありません。
それでも不安がある場合は、不動産会社に相談してみることをおすすめします。不動産売却の流れ・必要書類・手続きから不動産市況・相場などについて幅広いアドバイスを受けながら売却プロセスを進めることができますので、こちらのフォームからお問い合わせください。全国展開のSUMiTASが丁寧にお手伝いします。
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T.S MarketingLAB
不動産ポータルサイト運営企業でマーケティングを担当していた経験を活かし、不動産市況・業界動向・エンドユーザーのトレンドについて、各種メディアでライターとして情報発信を行うほか、不動産会社のコンサル・業務課題ソリューションなども手掛ける。