固定資産税とは?

固定資産税(こていしさんぜい)」は、所有不動産のある市町村に納める地方税です。
不動産を所有する限りは、納税義務が続きます。

本記事では、固定資産税の概要や軽減税率について解説しますので、これから不動産の取得や相続の予定がある方は参考にしてください。

不動産を所有する限り必要な「固定資産税」とは?

さっそく、固定資産税がどのような税金なのかを確認していきましょう。

不動産の所有者に納税義務がある地方税

固定資産税は、個人や法人が所有している固定資産に対してかかってくる税金です。「固定資産」とは、賃貸以外の住居用や投資用、商業用の土地・建物を指します。

固定資産税は、関西は毎年4月1日、それ以外のエリアは毎年1月1日時点での不動産所有者に対して市町村が課税するため、たとえ不動産に住んでいなかったとしても、固定資産課税台帳に所有者として登録されていれば納税しなければなりません。

税額は資産価値に応じて算出されますが、原則として「固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」の計算式を用います。

固定資産税の納付は、その年に納める税額を一括払いする方法と、4期に分けて納付する方法があります。毎年4〜6月ごろに登録された住所へ市町村から通知書が届くので、同封の納税書を用いて納税しましょう。

自治体によっては銀行引き落としにも対応しているため、納税のし忘れがない方法を選択してください。

また、固定資産税評価額は3年に1度見直しされるため、税額も3年置きに変動する可能性があることを覚えておきましょう。

都市計画税とは?

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を所有していると課される地方税です。

都市計画税も固定資産税と同様に毎年課税され、固定資産税と同じ用紙に税額が記載されて4〜6月ごろに郵送されます。

都市計画税は「固定資産税評価額(課税標準額)×制限税率(0.3%)」で計算され、税率の上限は0.3%ですが、自治体ごとに条例で定めることができます。

固定資産税の軽減税率とは?

前項では固定資産税の計算方法を説明しましたが、一定の要件を満たせば、所有する不動産に対して固定資産税の軽減措置を受けることができます。

軽減措置を受けるために申告手続きが必要な場合もあるので、どのような制度があるのかをここでしっかりと確認しておきましょう。

新築住宅に係る税額の減額措置

新築住宅を購入した場合、固定資産税が3年間(マンションの場合は5年間)にわたって、固定資産税が1/2に減額される減額措置を受けることができます。

新築の長期優良住宅の優遇期間は5年間(マンションの場合は7年間)と、期間が長くなります。

申告の有無は市町村によって異なりますが、基本的には住宅用地等申告書を市町村役場へ提出しなければ制度は適用されません。期限を過ぎると軽減措置が利用できなくなるので、提出の有無や期限に注意しましょう。

住宅用地の特例

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、土地の上に住宅など家屋があれば、「住宅用地の特例」が適用されて固定資産税と都市計画税が軽減されます。

土地の広さ固定資産税都市計画税
200平方メートル以下の部分1/61/3
200平方メートル超えの部分1/32/3

さらに200平方メートル以下の場合は“小規模住宅用地の特例”が適用され、減免額が大きくなります。「不動産は更地にして所有するよりも、建物があるまま所有したほうが節税になる」といわれるのは、この特例が適用されるからです。

これらの特例には期限が定められていないため、土地に建物がある限りは減税が適用され続けます。

減税制度が受けられなくなるケース

固定資産税にはさまざまな減税制度がありますが、場合によっては減税制度が受けられなくなる可能性があります。

それが、自治体から倒壊の危険性や衛生面、景観などの問題があると判断された「特定空き家」です。特定空き家に指定されると、建物の有無にかかわらず固定資産税・都市計画税の特例が適用されなくなります。

つまり、特定空き家に指定されるまでに支払っていた固定資産税の6倍の納税が必要になるということです。

空き家は老朽化が進むほど手がつけられなくなります。売却や活用が難しくなる前に、早めの対処をしておきましょう。

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「固定資産税」まとめ

固定資産税の概要や、軽減措置について解説してきました。

不動産所有者の税負担を減らすためにさまざまな軽減措置が設けられていますが、申告が必要なケースが多く、申告を忘れると優遇制度は利用できません。

制度を利用して税負担を減らすためにも、どのような優遇制度があり、申告はどのようにするのかをしっかりと確認しておきましょう