法定相続人とは

「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」は、民法で定められた相続人のことです。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族で、相続順位も決められています。

本記事では、相続をするにあたって知っておくべき法定相続人の詳細と、法定相続人の順位や確認方法を解説します。

相続時に必ず知っておきたい「法定相続人」とは?

法定相続人の順位や範囲などの詳しい説明をする前に、まずは法定相続人と法定相続分について確認しておきましょう。

被相続人の財産を相続できる人

冒頭にも書いたように、法定相続人は「被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人」を指します。法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と被相続人と血のつながりがある人です。

法定相続人と似た言葉に「相続人」がありますが、相続人は「実際に財産を相続する人」を指します。法定相続人は、財産を相続する「権利を持つ人」で、相続人は「実際に財産を相続する人」で使い分けられると覚えておきましょう。

なお、法定相続人で相続放棄をした方は、相続人ではありません。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた「法定相続人の相続割合」を指します。

被相続人が遺言書を残していた場合は、原則としてその内容に従うことになりますが、遺言書がないときに適用されるのは、法定相続分です。ただし、相続人全員の合意で遺産分割協議が成立すれば、遺言や法定相続分と異なる分割方法で財産を分割できるケースもあります。

また、法定相続分は、法定相続人の範囲と相続順位によって異なります。

法定相続分の考え方を表で見てみましょう。

相続順位法定相続人と法定相続分
子どもあり(第1順位)配偶者2分の1子ども2分の1を人数で分ける
子どもなし父母あり(第2順位)配偶者3分の2父母3分の1を人数で分ける
子ども・父母なし兄弟あり(第3順位)配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1を人数で分ける

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、財産の1/2は配偶者に、残りの1/2を子どもが分けることになります。例えば、法定相続人が配偶者+子ども2人、財産に現金1,000万円ある場合、法定相続分は配偶者が500万円、子どもはそれぞれ250万円です。

法定相続人の順位については次項で説明しますので、ここでは分割割合に目を通しておいてください。

法定相続人の順位と確認方法

法定相続分の表に出てきたように、法定相続人には順位と範囲があります。
順位によって相続財産の割合が異なるため、ここでしっかりと理解を深めておきましょう。

法定相続人の順位と範囲

まずは法定相続人の順位と範囲を説明します。
第1〜3順位までの、法定相続人の順位と範囲は以下の通りです。

順位範囲
第1順位(直系卑属)① 子(実子、養子)
② 孫(子が死亡しているとき)
③ ひ孫(子、孫が死亡しているとき)
第2順位(直系尊属)① 親(実父母、養父母)
② 祖父母(実父母、養父母が死亡しているとき)
第3順位① 兄弟姉妹② おいめい(兄弟姉妹が死亡しているとき)

まず、被相続人の夫や妻である配偶者は常に法定相続人となります。

配偶者は法律上婚姻関係にある者に限られ、内縁関係の場合は相続人になることはできません。相続発生時に別居中や離婚調停中の場合については、婚姻関係がある限りは法定相続人とみなされます。

そして、法定相続人の第1順位は子どもです。配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもが共に相続人となり、法定相続分は前項で紹介したように2分の1ずつとなります。配偶者がいない場合は、子どもが全額相続します。

また、子どもがすでに亡くなっているケースでは孫、孫も亡くなっている場合はひ孫というように、亡くなった人の代わりに相続が引き継がれます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、直系卑属の代襲相続は何代でも可能です。

第2順位の相続人は父母です。被相続人に配偶者も直系卑属もいない場合は、父母が全財産を相続します。両親が亡くなっている場合は、祖父母が代わりに相続人となります。

そして、第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥と姪が代わりです。ただし、甥と姪がすでに亡くなっている場合は、その子どもが代襲相続することはできません。

法定相続人の確認方法

法定相続人は、被相続人の出生から死亡するまでの連続した「戸籍謄本(こせきとうほん)」で調べることができます。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の窓口または郵送で取り寄せられますが、本籍地が複数回変わっている場合は、それぞれの市区町村役場で取得しなければなりません。

この作業にはかなりの手間と労力がかかるため、被相続人の本籍地が複数回変わっている場合や、把握していない相続人がいる可能性がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家への依頼をおすすめします。

「法定相続人」まとめ

「法定相続人」「相続人」「法定相続分」など、聞きなれない言葉が多く出てくる相続は、単語の意味がわからず混乱することがよくあります。

それぞれの単語の意味を理解し、「誰が」「どのくらい相続する権利があるのか」などをあらかじめ知っておくと、相続が発生したときに安心です。
相続発生時に慌てないよう、しっかりと頭に入れておきましょう。