「一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)」は、買主の自己発見や、複数の不動産会社に仲介依頼ができる契約方法です。本記事では、一般媒介契約でできることや、メリットとデメリットをお伝えしていきます。
不動産の売却時に結ぶ「一般媒介契約」とは?
冒頭でも説明したように「一般媒介契約」は、自分で買主を見つけることや、複数社に仲介依頼ができる契約方法です。この章では、そもそも媒介契約とはどのような契約なのか、一般媒介契約では何ができるのかなど、媒介契約の基本をお伝えしていきます。
そもそも媒介契約とは?
媒介契約を簡単に説明すると、不動産会社との間で決める“約束事”です。
どのような条件で売却活動を行うのか、報酬金額や支払うタイミングはいつにするのかなどの仲介内容を決めて、媒介契約書を交わします。
媒介契約には、
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
の3種類あります。
契約方法によって依頼できる会社数や契約期間、活動報告の頻度が異なり、不動産会社によって受けられるサービスや特典にも違いがあります。契約内容や条件を確認しないまま契約すると、思うように売却活動ができない恐れがあるので、契約前に必ず確認しておきましょう。
一般媒介契約でできること
3種類の媒介契約のうち、不動産会社と買主の制約が最も少ないのが「一般媒介契約」です。まずは、できること、できないことの対応表を見てみましょう。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
依頼できる会社数 | 複数社にできる | 1社のみ | 1社のみ |
自分で買主を見つける(自己発見) | できる | できる | できない |
売却活動の報告 | 規定なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録 | 義務なし | 契約締結から7営業日以内に登録 | 契約締結から5営業日以内に登録 |
契約有効期間 | 法律上の制限はなし(行政の指導では3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
表を見てわかるように、複数の不動産会社と契約できるのは一般媒介のみです。つまり他の不動産会社と契約する際も、一般媒介契約を結ぶことになります。
買主の自己発見は、親戚や知り合いに声をかけたり掲示板を利用したりして、自分で購入希望者を見つけることです。その場合は個人間での取引となるため、仲介手数料が不要になります。
複数の不動産会社と契約したい方や、自分でも売却活動を行いたいという方は、一般媒介契約を選択しましょう。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約には、売却の選択肢が広がったりリスク分散できたりと、複数の不動産会社に依頼することで得られるさまざまなメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
複数の不動産会社で購入希望者を比較できる
一般媒介契約では、複数の不動産会社が物件情報をそれぞれのウェブサイトやSNSなどに掲載します。物件情報が人目に触れる機会が増える分、購入希望者が見つかりやすくなる点がメリットです。
複数の不動産会社で購入希望者が見つかったときには、値引き交渉の有無や引き渡しスケジュールなどを比較できるので、より好条件で売却できるでしょう。
囲い込みのリスクを防げる
不動産を預かった会社が、物件を自社の顧客にしか紹介しないことを「囲い込み」といいます。レインズを見た不動産会社から問い合わせが入っても、「すでに商談が入っている」「担当者が不在」などと、勝手に断ってしまうのです。
囲い込みは宅建業法では罰則がなく、完全に防ぐ方法はありません。そのため、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、気づかぬうちに物件を囲い込まれていることもしばしばあります。
しかし複数社と契約できる一般媒介契約では、仮に1社に囲い込まれたとしても他の不動産会社を通じて購入希望者が見つかるので、自然と囲い込みのリスクを防げる点がメリットです。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約では、複数社と契約することで得られるメリットが多くありますが、デメリットもあるため注意が必要です。
積極的に売却活動をしてもらえない可能性がある
「複数社と契約できる」という売主側のメリットは、不動産会社にとっては「他の不動産会社で買主が見つかる可能性がある」というデメリットになってしまいます。
そのため不動産会社が積極的に売却活動を行うのは、専任媒介契約や専属専任媒介契約の物件です。一般媒介契約ではチラシやWeb広告などの費用がかかる宣伝をしてもらえず、売却活動の範囲が狭まる可能性がある点は頭に入れておきましょう。
販売状況が見えづらい
一般媒介契約では売却活動の報告規定がないため、自ら連絡しなければ販売状況を知ることはできません。連絡を取り合う手間が省けて楽だと考えるかもしれませんが、状況確認は売却においてとても重要です。
「どのくらいの問い合わせが入っているのか」「ポータルサイトでのどのくらいの閲覧件数があるのか」などは、価格や売却条件を見直す際の重要な指標になるからです。
一般媒介契約を選択するのなら、自分から販売状況を確認するよう心がけましょう。
「一般媒介契約」まとめ
「一般媒介契約」は、複数社への仲介依頼や買主の自己発見が認められている、媒介契約の中で最も自由度の高い契約方法です。
複数社と契約してみたい方や、自分でも売却活動をしてみたい方は、一般媒介契約を検討しましょう。
一般媒介契約では契約期間に法的な縛りはないため、なかなか買い手が見つからないときには、好きなタイミングで他の契約方法へと切り替えることが可能です。
ご自身の状況や考えに合わせた、最適な契約方法を考えてみてください。