「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」は、相続や遺贈によって取得した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や対象となる人など、制度の基本を解説します。
2023年4月27日より制定された「相続土地国庫帰属制度」とは?
まずは「相続土地国庫帰属制度」がどのような制度なのか、相続放棄との違いや要件、費用を説明します。
相続した土地を国に引き取ってもらう制度
冒頭でも説明したように「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈によって取得した不要な土地を、国に帰属させる制度です。
制度の制定によって、売却や譲渡ができず所有し続けるしかなかった土地を、負担金を納付することで手放せるようになりました。
制度が制定された背景
相続土地国庫帰属制度が制定された背景には、土地利用ニーズの低下が関係しています。
具体的には、相続で取得した土地を放置する所有者が増え、荒廃や不法投棄、近隣トラブルなどのリスクを抱えた土地が年々増加していること、相続登記をしない相続人が増えていることなどが理由です。
過疎化が目立つ地域や山林などは放置される傾向が高いため、所有者から負担金を受け取ることで国が管理を行い、相続土地による問題の改善を図る目的があります。
相続放棄との違い
相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違いは、相続自体を放棄するか、相続してから手放すのかの違いです。
相続放棄では全ての財産の相続権を拒否するのに対して、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらいます。
そのため、相続土地国庫帰属制度では他の財産を相続しつつ、不要な土地だけを手放すことが可能です。
制度の要件と費用について
続いて、制度の要件や費用を説明します。
制度の利用ができる人
制度を利用できるのは、次の要件を全て満たす人です。
- 相続人
- 相続や遺贈によって土地または共有持分を取得した人
名称にもあるように“相続”を前提とした制度なので、生前贈与や個人間売買などの方法で取得した土地は、親族間でのやり取りであったとしても対象にはなりません。
また、遺贈で土地を取得したとしても、相続人ではない場合も制度の対象外です。
ただし共有持分の場合にのみ、共有者の中に相続や遺贈によって土地を取得した相続人がいれば、例外的に制度の利用が認められます。
そのため共有名義の土地は、共有者が土地を取得した方法も確認しておく必要があります。
制度で引き渡せる土地の要件
相続土地国庫帰属制度は、どのような土地でも引き渡せるわけではありません。
制度を利用できるのは、引き取れない要件に“当てはまらない”土地です。

引き取れない土地の要件には、
- 建物が建っている土地
- 抵当権や担保権、使用収益権などの権利が設定されている土地
- 墓地、境内地、通路のように他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって汚染されている土地
- 境界が明らかではなく、所有権の帰属や範囲などで争いのある土地
が挙げられます。
これらの項目に当てはまる土地は、申請段階で却下されてしまいます。
土地に建物が建っている場合は解体し、抵当権や担保権が設定されている土地は抹消手続きをするなど、拒否事由を解消してから申請してください。
また、上記項目に当てはまらないとしても、引き取り後に追加費用や労力がかかる土地は、不承認となる可能性があります。理由はさまざまですが、主に次のような土地が追加費用や労力のかかる土地とみなされます。

- 崖地であり、擁壁工事などの管理に追加費用や労力がかかる土地
- 土地の管理や処分を妨げる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
- 災害被害の発生を防ぐために追加で措置が必要な土地
国が挙げた例は全部で11項目あり、「相談したい土地の状況について(チェックシート)」から確認できます。
承認される土地とされない土地を説明した記事もありますので、こちらもあわせて参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度はどんな制度?承認される土地、されない土地とは?
制度の利用にかかる費用
相続土地国庫帰属制度の利用には、審査時に払う手数料と、承認後に納付する負担金の2種類の費用がかかります。
審査手数料は1筆あたり14,000円で、審査に申し込む度に必要です。
申請後に土地の帰属が認められたら、通知書の到着から30日以内に以下の負担金を納付します。
| 宅地 | 一律20万円(一部の市街地を除く) |
| 田畑 | 一律20万円(一部の市街地、農用地区域の田、畑については面積に応じて算定) |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地、原野等) | 一律20万円 |
なお、市街化区域や用途地域が指定されている土地の負担金は面積に応じて算出されるため、20万円よりも高額になる可能性があります。
こちらのチェックシートを使って、事前にシミュレーションしてみてください。
「相続土地国庫帰属制度」まとめ
相続や遺贈によって取得した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」を利用すれば、負担金を納付することで売却も譲渡も難しい土地を手放せる可能性があります。
しかし対象外になる土地もあるので、要件を確認し、申請拒否または不承認となり得る事由を解消してから申請しなくてはなりません。
まずは制度の利用ができそうなのか、土地の状態を確認してみてください。
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