仲介売却には仲介手数料がかかりますが、買取にはどんな手数料がかかるのでしょうか?
少しでも利益をプラスにするために、手数料を抑える方法があるのなら知りたいですよね。
本記事では、マンションを買取で売却する際にかかる費用の内訳や、費用を抑える方法を詳しく解説します。買取による売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
マンション買取に仲介手数料はかかる?
マンションの売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」2つの方法がありますが、買取では仲介手数料がかかりません。
仲介は不動産会社が購入希望者を探す売却活動をしてくれるので、売却が決まった際にはその“成功報酬”として仲介手数料を支払います。
一方買取では、売却活動が不要で買取価格に折り合いがつけば、そのまま業者が買い取るため、仲介手数料はかかりません。
仲介手数料がかからない分、仲介よりも手数料が抑えられる点は、買取の大きなメリットといえるでしょう。ただし、手数料や費用が全くかからないという訳ではありません。次項では、買取の場合に発生する手数料や費用について説明します。
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マンション買取にかかる費用・手数料
マンション買取にかかる費用や手数料は、以下の通りです。
- 印紙税
- 登記費用
- 住宅ローンの一括返済手数料
- 譲渡所得税(売却益が出た場合のみ)
それぞれの概算や詳細を説明していきます。
印紙税
印紙税とは、金銭の取引をする契約書や領収書を作成する際に課される税金です。不動産取引の場合、仲介、買取にかかわらず必ず発生するもので、書面に収入印紙を貼ることで税金を納めたことが証明されます。
印紙税額はマンションの売却価格によって異なり、マンションの一般的な価格帯では5,000円〜3万円程度が相場です。なお、印紙税は値引きや節税ができないので、印紙税代を抑える方法はありません。
令和4年3月31日までの間で作成された契約書類については、軽減税率が適用されます。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
登記費用
買取でいう登記費用は、「登録免許税」と「司法書士手数料」の2点を指します。
登記簿謄本に記載された内容は法務局で変更をしますが、その際に発生する費用が登録免許税と言われる税金です。また、法務局に登記の変更を依頼するには、専門的な手続きが必要となります。その手続きを専門家である司法書士へ代行依頼をするにあたって発生するのが、司法書士手数料です。
変更登記が必要となった場合にかかる費用は、以下の通りです。
登記費用 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
登録免許税 | 抵当権抹消 | 1不動産につき1,000円(マンションの場合は、土地と建物部分で2,000円) |
住所変更登記 | 1不動産につき1,000円(マンションの場合は、土地と建物部分で2,000円)※抵当権抹消と同じ | |
司法書士手数料 | 抵当権抹消代行 | 10,000~20,000円程度 |
住宅ローンの一括返済手数料
マンションを売却する際に住宅ローンが残っていれば、抵当権を抹消するために残金の一括返済が必要になり、その際に発生するのが、住宅ローンの一括返済手数料です。
住宅ローンの一括返済手数料の相場は10,000円〜30,000円で、金融機関や返済の手続き方法によって金額が異なります。
譲渡所得税(売却益が出た場合のみ)
譲渡所得税とは、不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)にかかる税金で、国に支払う所得税と、自治体に支払う住民税を総称して譲渡所得税と呼ばれています。
譲渡所得税はあくまで利益に対して発生するものなので、利益が出なければ支払いは生じず確定申告も不要ですが、利益が出た場合は確定申告と納税が必要です。
マンション買取にかかる費用・手数料を抑える方法
マンション買取にかかる費用や手数料を抑えれば、利益を大きくすることや損失を減らすことができます。内容を確認してできそうなものがあれば、取り入れてみてください。
自分で登記手続きをする
一般的には司法書士など専門家に依頼することの多い抵当権抹消登記手続きですが、必ずしも専門家に依頼しなくてはいけないという法律はありません。
自分で登記手続きを行えば、司法書士への報酬分の登記費用を抑えることができます。
ただし、知識や経験がない方にとって登記手続きは難易度が高く、手間と労力がかかります。
登記手続きの経験がない方は、すべての手続きを自分でするのではなく、手続きのみを依頼するなど一部の依頼を検討しましょう。
司法書士を探して相見積もりをする
司法書士への報酬は、法律で上限が決められている訳ではありません。そのため、事務所によっては高い報酬料を求められる場合もありますし、逆にリーズナブルに抑えられている事務所もあります。
司法書士への報酬費用を抑えたい方は、自分自身で司法書士事務所を探して見積りを取り、複数事務所で費用を比較してみてください。
5年以上所有してから売却する
譲渡所得税は、物件の所有期間によって税率が変わる少し特殊な税金です。マンションの所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年以降は「長期譲渡所得」の税率で税額が算出されます。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 譲渡所得率 |
---|---|---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年以上(長期譲渡所得) | 15.315% | 5% | 20.315% |
表をみると、所有期間によって税率に約19%もの差が出ることがわかります。売却希望時期に余裕があるのなら、5年以上たってからの買取を検討しましょう。
3000万円特別控除の特例を利用する
3000万円特別控除とは、不動産売却で発生する譲渡所得の軽減ができる特別控除のことです。売却代金から売却にかかる経費と不動産購入にかかった費用を差し引いた譲渡所得から、さらに最大3000万円控除することができます。
税額については、「(譲渡所得-3000万円)×税率」という式で出されることからもわかるように、譲渡所得が3000万円以下の場合は、税金は発生しません。
特定の居住用財産の買換えの特例を利用する
居住用財産の買換え特例とは、居住用物件の所有期間が10年を超え、居住期間も10年以上の場合に適用できる制度です。
売却するマンションよりも高額な住宅に住み替える場合、元のマイホームの譲渡益にかかる譲渡所得課税を繰り延べることができます。
控除ではなくあくまで「繰り延べ」のため、次に買い替える場合は繰り延べ分を含めて課税されることに注意しましょう。
損益通算・繰越控除をする
不動産を売却する際は、利益が出ないどころか損失となることもあります。不動産売却でマイナスになってしまった場合に利用できるのが、損益通算と繰り越し控除です。
他の所得と相殺して減税することを「損益通算」といい、所得と相殺をしても対処できないほどの損失の場合を翌年以降の所得からも繰り越して税金から差し引くことを「繰越控除」といいます
買取にかかる手数料を抑えて損のない売却を!
マンション買取の場合、仲介手数料はかかりませんが、印紙税や登記費用、、住宅ローンの一括返済手数料や場合によっては譲渡所得税といった費用がかかります。
それらの費用を少しでも抑えるためには、自ら動き、控除などさまざまな制度をしっかりと調べておくことが大切です。
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