不動産売買の仲介手数料の相場はいくら?費用内訳と計算方法を解説します

不動産売買における仲介手数料の相場や計算方法について解説

監修者
吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

不動産売買でかかる費用の内訳

仲介手数料について解説する前に、まず仲介手数料を含め、実際に不動産売買ではどのような費用がかかるのかをみていきましょう。

不動産の購入、売却の場合では、それぞれ以下のような費用が発生します。

購入でかかる費用の内訳

  • 仲介手数料
  • 固定資産税等精算金
  • 売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
  • 住宅ローン借入における費用(事務取扱手数料、保証料、団体信用生命保険の保険料など)
  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • 登記費用(登録免許税等)
  • 不動産取得税(軽減制度があり、購入する物件によってはかからない場合がある)

売却でかかる費用の内訳

  • 仲介手数料
  • 売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
  • 抵当権抹消登記費用
  • 引越し費用
  • 譲渡所得税(売却(=譲渡)利益が出た場合)

不動産売買における仲介手数料とは

仲介手数料とは、「不動産売買や賃貸における仲介業務に対して支払われる報酬」のことで、売買契約および賃貸契約が成立してはじめて発生する成功報酬となります。

宅地建物取引業法では、仲介手数料が高額になることを防止するため、上限金額が定められています。この仲介手数料の上限の計算方法については、後述の「仲介手数料の計算方法・上限額」をご参照ください。

不動産売買時に発生する仲介手数料とは?上限や計算方法を解説不動産売買時に発生する仲介手数料とは?上限や計算方法を解説

仲介手数料がかかる場合・かからない場合

不動産売買の取引形態によって、仲介手数料がかかる場合とかからない場合があります。まず不動産売買取引のパターンや種類についておさらいしましょう。

売主・自己取引

売主である不動産会社、または個人が、不動産会社を挟まずに直接取り引きすることを「自己発見取引」または「直接取引」と言います。

この場合、個人間で直接交渉を行うため、仲介手数料はかかりません。ただし、法的根拠に基づいた適切な売買契約書が作成されなかったり、交渉がうまく運ばなかったりするなどトラブルになるケースが多いため、推奨されません。

代理

代理とは、売主または買主から代理権を与えられた不動産会社が売買契約を締結する形式です。不動産会社が、売主または買主の委任者から代理権を預かり、代理人になります。

入院中、療養中、または高齢などといった理由で契約に出向けない場合や、共有持ち分となっている不動産売買で代表者を立てる場合などに代理契約が行われることがあります。不動産会社に代理契約を依頼した場合は、仲介手数料がかかります。

媒介(仲介)

媒介(仲介)とは、不動産会社が売主と買主を仲介して不動産売買の契約を成立させることを指します。媒介(仲介)契約には、3つの契約形態が存在します。

項目専任媒介契約専属専任媒介契約一般媒介契約
契約期間の上限3カ月3カ月特になし
契約可能な不動産会社数1社のみ1社のみ複数
自己発見取引ができるか不可
レインズへの登録義務7日以内に登録義務5日以内に登録義務特になし
販売状況の報告義務14日ごと7日ごと特になし

専任媒介契約

1社と契約をする媒介契約のことで、自分で買主を見つけ、契約をすることも可能です。また、契約締結から7日以内にレインズへの登録をすることが義務付けられています。14日ごとに不動産の販売状況の報告義務が定められているため、非常に安心できる契約形態です。

ただし、あくまで専任であるため、締結した不動産会社1社のみの営業力に依存してしまうことになるのが難点です。

専属専任媒介契約

基本的な内容は専任媒介契約と同様ですが、自分で買主を見つけ契約をすることが禁じられます。そのかわり、不動産の販売状況の報告義務は7日に1回、レインズへの登録義務は契約締結から5日以内とさらに厳格になっています。

このため、積極的に不動産会社が販売活動をしてくれるほか、こまめな進捗報告を受けることができます。ただし、専任媒介契約と異なり自分で見つけた場合でも仲介を通す必要があり、その際には当然のことながら、仲介手数料が発生します。

一般媒介契約

複数の不動産会社と契約ができるため、より多くの購入希望者へ情報を発信でき、成約率を高めることができます。また、自分で買主を見つけ契約をすることも可能です。

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類の方式があります。

違いは、依頼者が他の会社と契約を締結しているかどうかを明示するか否かです。特段の理由がない限りは、不動産会社との信頼を築くためにも明示型を選ぶとよいでしょう。

しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約とは違い、一般媒介契約はレインズへの登録義務や営業活動の報告義務がありません。不動産会社の目線からすれば、他の会社が決めてしまえば、営業活動に費やした時間が無駄になってしまうため、積極的に営業をしてもらえない可能性があります。

不動産売買における仲介手数料の相場・上限額と計算方法

前述したように、仲介手数料は法律によって上限額が決まっています。

仲介手数料の計算方法・上限額

仲介手数料は宅地建物取引業法により上限が設定されており、計算方法は少し複雑になります。

まず取引額を「200万円以下の部分」「200万円を超えて400万円以下の部分」「400万円を超える部分」の3つに分けて計算します。

  • ①200万円以下の部分×5%+消費税
  • ②200万円を超えて400万円以下の部分×4%+消費税
  • ③400万円を超える部分×3%+消費税

①+②+③=仲介手数料

低廉な空き家は例外

400万円以下の低廉な空き家に関しては「低廉な空き家等の売買に関する特例」により、売主からもらう仲介手数料の上限が18万円+消費税まで引き上げられる場合があります。

この特例は、遠方や交通の便が悪い場所にあることが多い安い物件の契約をまとめても、仲介手数料の上限が安いため利益が少なかったり、交通費などで赤字になる場合などがあるため、不動産会社が仲介を引き受けてくれないという問題を解消するために定められました。

この特例によって、不動産会社の利益も確保しつつ、空き家の活発な流通を促すことができるようになりました。ただし、この特例を適用する場合の報酬額については、売主に告知した上で合意する必要があります。

仲介手数料の計算例

ここでは、2,500万円の不動産売買のケースを参考にしながら計算してみます。

【2,500万円の不動産売買のケース】

  • ①200万円以下の部分…200万円×5%+消費税=11万円
  • ②200万円を超えて400万円以下の部分…200万円×4%+消費税=8.8万円
  • ③400万円を超える部分…2,100万円×3%+消費税=69.3万円

①11万円+②8.8万円+③69.3万円=合計89.1万円

上記の計算方法だと、仲介手数料を算出しにくいため、一般的には速算式が使われます。

  • 売買価格×4%+2万円+消費税(売買金額が200万円を超えて400万円以下の場合)
  • 売買価格×3%+6万円+消費税(売買金額が400万円を超える場合)

この「+2万円」や「+6万円」は、速算式で計算しきれなかった調整分額であり、手数料などを表しているわけではありません。もし見積書などに記載されていても、驚かないようにしましょう。

仲介手数料が半額や無料のことも

仲介手数料は、上限を超えていなければ、不動産会社によって自由に価格を設定することができます。そのため、仲介手数料を半額や無料にしているところもあります。

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仲介手数料にかかる消費税について

仲介手数料は消費税の課税対象です。消費税の課税対象は消費税法で規定されていて、以下の要件を満たしたものが該当します。

  • 国内における取引であること
  • 事業者が事業として行うものであること
  • 対価を得て行われるものであること
  • 資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供であること

仲介手数料は不動産会社が提供するサービスへの対価に該当するため、消費税の課税対象となります。

仲介手数料に課税される消費税額の計算方法

仲介手数料に課税される消費税額の計算方法は、(売買金額×3%+6万)×10%となります。

売買価格仲介手数料(税抜)仲介手数料(税込)
1,000万円の場合36万円39万6,000円
3,000万円の場合96万円105万6,000円
5,000万円の場合156万円171万6,000円
1億円の場合306万円336万6,000円

不動産会社の多くが仲介手数料を「税抜き価格」で表示しており、実際には消費税を上乗せした額が請求されますので注意してください。

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仲介手数料はどのタイミングで支払うのか

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料はあくまで成功報酬のため、契約が締結されるまでは基本的に支払いは発生しません。

国土交通大臣が定める標準媒介契約約款では、第9条に「報酬の受領の時期」という項目があります。 ここに、契約書を交付した後でなければ仲介手数料を受領することができない旨が記載されています。

売買契約の場合は、契約が締結されたタイミングで仲介手数料の半額、不動産の引き渡し時に残額を支払うケースが一般的です。買主の都合により現金が用意できない等の場合、不動産の引き渡し時に仲介手数料を全額支払うケースもあります。

契約締結前に仲介手数料の請求を受けた場合は、法律違反となるので、別の不動産会社との契約を検討しましょう。

仲介手数料の返金は可能か

仲介手数料は、条件によっては返金されることがあります。

返金されるケース

前述したように、基本的には仲介手数料は契約が締結されると支払い義務が生じるので、この契約がなんらかの理由によって取り消しまたは無効になった場合、仲介手数料の支払い義務がなくなり、返金されます。

取り消しや無効が認められるケースは以下の通りです。

契約不適合責任

2020年4月に民法が改正され、改正前の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。「契約不適合責任」には「瑕疵(隠れた不具合)」という概念は用いられておらず、対象となる物件が契約内容を満たしているかどうかが問題になります。

「契約不適合責任」では、契約の完全履行請求や、それが無理な場合の減額請求、契約が履行できないことに対する損害賠償の請求、完全に契約が履行できない場合の契約解除が定められています。

契約不適合責任の判断は難しいため、仲介手数料の返金についても、第三者を交えて不動産会社と交渉がなされることが一般的です。

自然災害の発生

不動産の引き渡し前に、火災、台風、地震、洪水などの自然災害により、建物が使用不能またはそれに近い状態に陥った場合、契約は自動的に白紙解除となります。

ローン特約による解除の場合

一般的には、不動産売買契約を締結していたとしても、住宅ローンの審査に通らなければ融資を受けることができず、購入代金を支払うことができないので、手付金を放棄して契約を解除しなければなりません。

しかし、ローン特約を付けておけば、融資が受けられなかった場合、無条件で契約を解除することができます。ただし、手付金を返還してもらうためや違約金の支払いをなくすために、このローン特約を悪用する形で、故意に審査に落ちたことが発覚した場合は、特約は認められません。

近年は、このローン特約の悪用を防ぐために、あらかじめローン審査条件を契約書に記載している不動産会社も多いです。

返金されないケース

返金されないケースの理由を一言でまとめると、不動産会社の落ち度ではない契約の取り消しや解除、無効の場合です。

手付解除

手付解除とは、買主は手付金を放棄することで契約を解除できるルールのことです。極端な例ですが、他の物件に心変わりして購入を辞退する場合でも、手付解除が該当します。ただし、この際、不動産会社には一切の非がないため、仲介手数料は返金されません。

また、手付解除はいつでも実行できるわけではありません。一般的には、売買契約の1週間〜2週間後ぐらいまでの期間を手付解除可能期日とする場合が多いです。それ以降は、違約解除扱いとなり、違約解除金が発生することになります。

違約解除

違約解除となるケースは、売主または買主が、例えば、反社会的勢力との付き合いがあった、買主が支払いを拒否したなど、契約内容に著しく違反をしたとき、または手付解除の期限後の契約解除を申し出た場合が相当します。それらのペナルティとして違約解除金が発生します。

一般的には、売買金額の1割程度とされています。もちろん、不動産会社からの仲介手数料の返金も行われません。

仲介手数料の値引き交渉は可能?

仲介手数料の値引き交渉は可能です。仲介手数料の上限は決まっていますが、下限は決まっていないため、仲介手数料の値引き交渉は可能ですが、メリットよりもデメリットが多いのも事実です。

では、メリットとデメリットについて解説します。

仲介手数料を値引くことのメリット

仲介手数料を値引きするとより多くの利益を確保することができます。値引きが成功すれば、値引き分を住み替え物件の購入費用に充てることができるでしょう。

仲介手数料の上限は、「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」のため、仲介手数料無料であれば100万円単位で節約になります。仲介手数料の値引きによって手残り額が増えることはメリットと言えるでしょう。

仲介手数料を値引くことのデメリット

仲介手数料は不動産会社にとって重要な収入源です。手数料の値引き交渉をすることにより、不動産売却において以下のようなデメリットが生じます。

  • 不動産会社の仲介活動の意欲が減退する
  • 広告活動が制約を受ける

詳しく見ていきましょう。

不動産会社の仲介活動の意欲が減退する

仲介手数料という報酬が減ることで、仲介活動の意欲が減退することが考えられます。不動産会社は複数の案件を抱えていますので、仲介手数料が高い物件を優先することが多いというのは事実です。

仲介手数料の中から成果報酬として担当者に支払われることも多く、値引きは営業マンの意欲を削ぐ・失わせてしまうことにつながることがあります。無理な値引きをしてしまうことで買い手がなかなか見つからないといった可能性が高まることを知っておきましょう。

広告活動が制約を受ける

過度な値引きを行うと広告活動が制約を受けることになります。広告宣伝費は仲介手数料から賄われているからです。不動産の買い手を探すためには、チラシの作成・不動産ポータルサイトへの物件掲載など何かと費用がかかるものです。

物件価格が高い・安い/良い・悪いの前にそもそも物件の認知を広げることができないと、売却にはつながりません。早期売却を目指す人にとって大きなハンデとなるでしょう。

仲介手数料の値引き交渉は可能?タイミングや交渉術を解説「不動産売却の仲介手数料」値引き交渉のやり方とタイミング

仲介手数料を値引きしやすい条件

仲介手数料を値引き交渉しやすい条件として下記3つが挙げられます。

  1. 媒介契約締結前に交渉する
  2. 専任媒介契約を交渉材料にする
  3. 中小の不動産会社に依頼する

それぞれ詳しく見ていきます。

条件1.媒介契約締結前に交渉する

仲介手数料を値引きしやすいタイミングは、媒介契約の締結前です。媒介契約を獲得できないと不動産を売る機会を得られませんので、値引きしてでも媒介契約を獲得したいと考える不動産会社は少なくありません。

媒介契約前のタイミングで「契約を交わす」ので仲介手数料を値引きしてほしいと交渉してみましょう。媒介契約締結と引き換えに仲介手数料の値引きを受けられる可能性があります。

条件2.専任媒介契約を交渉材料にする

不動産会社が希望することが多い専任媒介契約か専属専任媒介契約を交渉材料にしましょう。これらは他社とは契約できない排他的な契約のため、契約期間内に売買を成立させれば確実に自社の利益になることから、不動産会社が希望することが多い契約形態です。

契約するタイミングで「専任媒介契約(または専属専任媒介契約)にするから値引きしてほしい」と交渉を持ちかけてみましょう。

売主目線でみると、3カ月間の契約期間中は不動産会社1社のみにしか仲介を依頼できないので、それらを踏まえて慎重に検討した上で活用する必要があります。

条件3.中小の不動産会社に依頼する

中小の不動産会社では、担当者判断で値引きをしてもらえるケースもみられます。例えば、社長が営業担当をしており、自身の判断で値引きができるというケースなどです。

これが大手不動産会社となると、営業のオペレーションが決まっていて、営業マンの判断できる余地は小さくなってしまいます。大手の方が安心感はありますが、中小ならではのメリットを活用しましょう。

仲介手数料は、計算が複雑で、買主や売主が不動産会社から悪意を持って多めに請求されるケースもあり、トラブル事例も過去に多く発生しています。ここでは、買主、売主双方の視点から、トラブル事例について解説します。

買主の場合

仲介手数料の他に費用を請求される

不動産仲介契約の締結のみであれば、支払う必要がある費用は仲介手数料のみとなります。広告宣伝費、コンサルティング費用などは一切かかりません(ただし、400万円以下の低廉な空き家の場合は、現地調査代や交通費などが上限額内で請求される場合もあります)。契約書に、仲介手数料以外の代金が記載されていないか入念に確認しましょう。

説明なしで仲介手数料の上限額を請求された

仲介手数料は、冒頭でも説明したように上限が法律で定められているだけで、この金額が固定されているわけではありません。仲介手数料は、買主と不動産会社の合意に基づいて決まるものであり、このように交渉がなされない状態は説明義務違反にあたる可能性があります。

契約解除になったのに仲介手数料を請求された

契約不適合責任や自然災害の発生、賃借権譲渡承諾書が取得できないなどで契約が解除になった場合、原則、不動産会社から買主への仲介手数料の請求権は消滅し、一部を支払っている場合は返金する義務があります。ただし、手付解除、違約解除の場合は、仲介手数料の請求権は消滅しません。

売主の場合

自己発見取引なのに仲介手数料を請求された

自己発見取引は、売主が自分で不動産の買主を探し契約をすることを指します。自己発見取引が許可されている一般媒介契約に関しては、仲介手数料の支払いは不要とされています。

もし、自己発見取引を行う可能性がある場合は、媒介契約を締結する前に契約内容を確認しましょう。

仲介手数料の金額で行き違いがある

仲介手数料は、媒介契約の際に金額を双方で取り決め、媒介契約書にその金額を明記します。つまり、仲介手数料を値引きしたければ、この媒介契約の際に交渉する必要があります。

媒介契約を交わしたあとに内容を変更することは基本的に難しいので、値引き交渉は査定時に行うのが理想です。媒介契約時にはすでに金額が確定しており交渉の余地が残されていないことが多いためです。

空き家の売却で高額な仲介手数料がとられた

「低廉な空き家等の売買に関する特例」により、400万円以下の低廉な空き家物件に関しては、売主からもらう仲介手数料の上限は現地調査費用を含めた18万円+消費税まで引き上げられます。ただし、現地調査費用以外の測量費やコンサルティング費用などは、ここには含まれません。

仲介手数料のトラブルを防ぐために、確認しておくべきポイント

このような仲介手数料のトラブルを回避するためには、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。買主、売主、双方の目線からそれぞれ解説します。

買主の場合

仲介手数料を確認しておく

仲介手数料は、上限額の計算式が決まっています。

しかし、仲介手数料の下限についての制約はないため、不動産会社によって仲介手数料の設定金額はまちまちです。媒介契約を結ぶ前に、仲介手数料の額をきちんと取り決めておくようにしましょう。

また、仲介手数料の値引き交渉は行うことができますが、他の買主よりも優先順位を下げられるリスクもあります。本当に購入したい不動産物件に関しては、値引き交渉はしない方が得策でしょう。

仲介手数料の支払いタイミングを確認する

仲介手数料は、売買契約のタイミングで半分の額を手付金と合わせて支払うことが多いため、一度に支払う金額が大きくなり、準備しておいた資金が足りない場合もあります。

もし、売買契約時に手付金と合わせて仲介手数料の半額を支払うことが困難な場合は、融資が下りて引き渡しをするときに、全額支払うことができるかどうかを媒介契約締結時に確認しておくようにしましょう。

瑕疵(かし)について確認する

瑕疵(かし)とは、物件の不良、故障、キズなど何らかの欠陥のことを指します。2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」から変更された「契約不適合責任」では、契約の内容に適合しない部分があった場合に、契約解除、損害賠償請求だけでなく、追完請求、代金減額請求などもできるようになりました。

しかし、できれば契約前に不具合がわかっている方がよいのは言うまでもありません。その目的のため、2018年4月に施行された改正宅建業法では、既存(中古)住宅のインスペクションについての項目が加えられました。「インスペクション(ホームインスペクション)」とは、住宅診断士が住宅の状態を目視によって、劣化状況や修繕が必要な箇所などについて客観的な立場で行う調査のことを指します。

不動産会社は、買主がインスペクションの実施を希望する場合に不動産会社のあっせんの可否や、すでに行っている場合にはどのような結果であったかの説明と、売買契約時の書面交付が義務付けられるようになりました。

インスペクションの費用は、実施する側が負担することになりますが、相場は数万円(3~7万円)程度であるため、売買契約を締結する前に売主の承諾を得て実施しておくことをおすすめします。

瑕疵保証とは?瑕疵保証とは?

売主の場合

レインズ(REINS)の登録状況を確認する

レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System」の頭文字をとった略語で、不動産会社が利用している「不動産流通標準情報システム」のことをいいます。

レインズでは、全国の不動産情報を一括で横断検索をすることができ、買主は円滑に自分が希望する物件を探してもらうことができます。売主は、レインズに掲載してもらうことで、より多くの買主にリーチでき、スピーディーに売却手続きを行うことができます。

不動産売買では、売主と買主の双方が同じ不動産会社に仲介を依頼している場合があり、これを両手仲介と呼びます。

両手仲介を目的に、レインズに売主から依頼された物件を登録せず、「囲い込み」という行為をする悪質な不動産会社も一部存在します。専属専任媒介契約と専任媒介契約では、レインズへの登録は義務となっています。

専属専任媒介契約の場合は契約締結から5日以内に、専任媒介契約の場合は契約締結から7日以内にレインズに登録することが義務付けられています。レインズに登録すると登録証明書を発行することができるので、証明書を発行してもらい、きちんと登録されているかどうかを確認しましょう。

契約解除の項目について確認する

不動産売買の契約の解除項目について事前に確認しておきましょう。主には、以下のようなものが該当します。

  • 手付解除
  • 契約違反による解除
  • 引き渡し前の滅失・毀損の場合の解除
  • 融資利用の特約による解除
  • 契約不適合責任による解除
  • 反社会的勢力排除条項に基づく解除
  • (借地権付の場合)借地権譲渡について土地賃貸人の承諾を得ることを条件とする契約条項に基づく解除
  • 買い替え特約による停止条件による解除

インスペクションを行う

買主の項目でも説明しましたが、「インスペクション」とは「建物状況調査」ともいい、建物に専門的な知見がある既存住宅状況調査技術者が建物の状況や欠陥の有無、修繕の必要性、またはそれにかかる費用などを、既存住宅状況調査方法をもとに分析・調査・アドバイスすることを指します。

建物の中だけでなく基礎や外壁、屋根、給水管などもチェックしてくれます。 国土交通省が発表している「既存住宅インスペクション・ガイドライン」では、調査範囲について以下のように明記されています。

【構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの】
  • 小屋組、柱・梁、床、土台・床組等の構造耐力上主要な部分
  • 床、壁、柱
  • 基礎
【雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの】
  • 外部…屋根、外壁・屋外に面したサッシ等
  • 内部…小屋組、天井、内壁
【設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの】
  • 給排水…給水管、給湯管、排水管
  • 換気ダクト

参考:既存住宅インスペクション・ガイドライン|国土交通省

インスペクションを行うことで、売却する建物の状況を把握でき、適正な売買価格の算定や不動産物件の欠陥などによる損害賠償トラブルなどを事前に回避することができます。

ただし、外側からの目視や計測による「非破壊検査」のため、物件の全ての分析・状況は判断できないので、注意しましょう。

仲介手数料に含まれるのは通常の業務で発生する費用のみ

仲介手数料は、不動産会社が行う仲介業務への対価として支払いますが、これに含まれるのは通常業務の範囲内で発生する費用のみです。通常業務とは、売り出す不動産の宣伝広告や内覧の対応などを行うことであり、これ以上の業務を依頼する場合は、別途費用となります。

例えば、宣伝広告の量を増やしてもらったり遠方へ営業に行ってもらったりする場合は、その都度かかった費用を実費で精算しなければなりません。

もちろん、上乗せで費用がかかる場合は売主に事前に承諾をもらう必要があるため、売主が了承した場合のみ、別途費用が発生する業務を行ってもらえます。

売買契約を解除または解約した場合でも支払いが必要になる場合がある

仲介手数料は成功報酬なので、基本的には売買契約が成立した時点で費用が発生します。そのため、売買契約を締結した後で解除や解約などがあった場合でも、仲介手数料を支払わなければならない場合があります。

特に売主や買主の都合で解除や解約が行われた場合は、取引が中止となっても仲介手数料を請求される可能性が高いです。

請求金額が仲介手数料全額なのか半額程度で済むのかは状況によって違いますが、契約破棄になった場合でも、支払うケースがあることは覚えておきましょう。

不当な取り決めや違法な行為をする不動産会社に気をつける

不動産会社によっては、違法な仲介手数料を請求することもあるので、気をつけなければなりません。優良な不動産会社は仲介手数料の上限額を伝え、その範囲内で仲介手数料の金額を決定します。

しかし、上限額以上の仲介手数料を請求したり、法律で定められている上限額は売主が絶対に支払うべき仲介手数料の金額だと説明したりすることもあるようです。不動産会社に依頼する際は、相手の説明に違法性や不当性が無いかしっかり見極めるようにしましょう。

不動産売買の仲介手数料がすぐにわかる早見表

仲介手数料の上限額は、400万円以上の取引の場合だと「取引額×0.03(=3%)+6万円+消費税」という速算式で計算できます。しかし、おおまかな仲介手数料があらかじめわかっていると予算が立てやすくなり便利です。

以下、主な取引額に応じた仲介手数料の上限額を表にまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

取引額仲介手数料上限額仲介手数料上限額+消費税10%
1,000万円36万円39万6,000円
1,500万円51万円56万1,000円
2,000万円66万円72万6,000円
2,500万円81万円89万1,000円
3,000万円96万円105万6,000円
3,500万円111万円122万1,000円
4,000万円126万円138万6,000円
4,500万円141万円155万1,000円
5,000万円150万円165万円

まとめ

仲介手数料は、上限金額が法律で決められているものの、基本的に交渉の余地のある手数料となります。不動産売買ともなれば、決して安くない金額です。悪質な不動産会社に騙されないよう、本記事で紹介したポイントを元に、媒介契約時に仲介手数料の交渉を行ってみてください。

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監修者
吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

愛媛大学在学中に愛媛県で株式会社アート不動産を創業する。現在アート不動産では、アパマンショップ(賃貸)を5店舗、SUMiTAS(売買)を2店舗・管理センターを1店舗、売買店舗を2店舗運営。吉田 宏の詳細プロフィールはこちら