土地を相続放棄できないのはどんなとき?相続したあとの選択肢も確認

土地を相続放棄できないのはどんなとき?相続したあとの選択肢も確認

監修者
天池 篤哉
天池 篤哉(株式会社SUMiTAS 取締役)
  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士

土地を相続したくないときは、相続を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます
しかし相続が発生してからの行動によっては「単純承認をした」とみなされ、期限内であっても相続放棄が認められないケースもあるため注意が必要です。

天池篤哉
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確実に相続放棄をするためには、どのような行為が単純承認にあたるのかを知り、相続が発生してからなるべく早く手続きの準備をすることが大切です。

本記事では、

  • 相続放棄ができないケース
  • 単純承認が成立してしまう行為
  • 相続放棄ができなかったときの選択肢

をお伝えします。相続放棄ができないのではないかと不安になっている方は、参考にしてください。

この記事の要約
  • 相続放棄できないケース:熟慮期間経過、単純承認成立、書類不備
  • 単純承認成立行為:遺産分割協議参加、相続登記、価値ある遺品持ち帰り
  • 放棄不可時の選択肢:土地売却、国庫帰属制度利用、不動産引取業者依頼

土地を相続放棄できない3つのケース

被相続人の財産を全て放棄することを、「相続放棄」といいます。相続放棄の手続きをすると、預金や不動産のようなプラスの財産、借金やローンなどのマイナスの財産も関係なく、全ての相続権を放棄します。

しかし次の3つのケースに当てはまると、相続放棄が認められないため注意が必要です。

  • 熟慮期間が過ぎてしまった
  • 単純承認が成立してしまった
  • 必要書類が不足している

それぞれ説明していきましょう。

熟慮期間が過ぎてしまったとき

相続放棄は“相続を知ったときから3か月以内”に、手続きをすることが定められています。これを「熟慮期間」といって、期間を過ぎてしまうと単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなります。さらに一度単純承認をしてしまうと、原則として撤回できません。

天池篤哉
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親族が亡くなると、葬式や市役所での手続きであっという間に時間が経ってしまうものです。もし相続放棄を検討しているのなら、市役所での手続きと並行して相続放棄の手続きも進めましょう。

単純承認が成立してしまったとき

プラスの財産とマイナスの財産を全て相続することを、「単純承認」といいます。熟慮期間を過ぎたり相続発生後に財産の処分をしたりすると、単純承認したとみなされてしまうため、注意が必要です。
具体的にどのような行為が単純承認とみなされるのかは、次章で説明します。

なお、マイナスの財産の割合が多い場合は、マイナスの財産を清算して残ったプラスの財産のみを相続する「限定承認」の選択も可能です。限定承認も相続放棄と同じように、熟慮期間は3か月と定められています。

必要書類が不足しているとき

相続放棄の申立をする際には提出すべき書類があり、1つでも不足していると受け付けてもらえません。まずは一般的な相続放棄の手続きに必要な書類を見てみましょう。

  • 申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙

申述書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできますが、住民票や戸籍謄本は市区町村役場で取得しなければなりません。とくに被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までが必要なので、被相続人が住まいを点々としていた場合は取得に時間がかかります。

天池篤哉
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書類集めに時間を割けない方や、不安がある方は司法書士への依頼をおすすめします。書類取得から相続放棄の手続きまでを全て依頼しても、費用は3〜5万円ほどです。

単純承認が成立してしまう5つのケース

相続放棄、限定承認の熟慮期間であっても、次のような行為をすると単純承認が成立してしまいます。

  • 遺産分割協議に参加した
  • 経済的価値のある遺品を持ち帰った
  • 相続登記をした
  • 借金や税金を支払った
  • 被相続人の債権を取り立てて回収した

ここでポイントとなるのは、“相続財産の処分にあたるのか”という部分です。それぞれ見ていきましょう。

遺産分割協議に参加した

遺産をどのように分割するのか話し合うことを「遺産分割協議」といい、遺産分割協議に参加すると単純承認が成立してしまいます。

「話し合いに参加しただけで?」と思われるかもしれませんが、遺産分割協議は相続を前提とした話し合いなので、参加すると相続の意思があるとみなされてしまうのです。相続放棄を検討しているのであれば、他の相続人に相続放棄の旨を伝え、遺産分割協議は辞退しましょう。

経済的価値のある遺品を持ち帰った

形見分けや片付けなどで、時計や宝石、骨董品、美術品などの経済的価値のある遺品を持ち帰ると、単純承認が成立してしまうため注意が必要です。

写真や手紙、アルバム、古い衣類などの経済的価値がない遺品であれば持ち帰っても問題ありませんが、何に経済価値があるのかは素人では判断が難しい部分です。急ぎの場合を除き、遺品を動かすのは相続放棄の手続き後をおすすめします。

相続登記をした

不動産の名義を被相続人から変更する手続きを、相続登記といいます。

2024年4月1日から義務化されたため、早く手続きをしなくてはと焦る気持ちもあるかもしれませんが、相続登記をすると単純承認が成立するため注意しましょう。

相続放棄をするのなら相続登記は不要なので、義務化に焦ることはありません。

借金や税金を支払った

被相続人のローンや借金、税金などを支払ってしまうと、単純承認したとみなされます。督促状や納税書が届いたとしても、相続放棄をするのなら代わりに支払う義務はありません。

督促状の送り主や市役所に相続放棄をする旨を伝え、支払いはしないよう気を付けてください。

被相続人の債権を取り立てて回収した

被相続人が事業をしていた場合、期限内に支払われていない売掛金などの債権が発覚するケースも珍しくありません。しかし、この債権を被相続人に代わって取り立ててしまうと、単純承認が成立するため注意が必要です。

すでに請求してしまった場合は、回収した金銭は自分の預金には入れない、または相続の意思がある相続人に取り立ては実行してもらうなど、単純承認が成立しないように対策を考えてください。

土地を相続放棄できなかったときの選択肢

「熟慮期間を過ぎてしまった」「単純承認とみなされる行為をしてしまった」などで相続放棄ができないときも、いらない土地は次の方法で手放すことができます。

  • すぐに売却する
  • 相続土地国庫帰属制度を利用する
  • 不動産引取業者を利用する

どのような方法なのかを簡単に説明します。

すぐに売却する

いらない土地は、すぐに売却することをおすすめします。
買い手が見つかりそうな土地であれば不動産会社に仲介を依頼し、仲介では買い手が見つかりそうにない土地は買取を検討しましょう。

天池篤哉
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どのような方法を選ぶにしても、売却をするのならまずは不動産会社に相談してみてください。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、負担金と審査料を払うことで土地を国に引き取ってもらえます。負担金は一律20万円(ただし区域や用途地域によって異なる)、審査料は1筆あたり14,000円と、納め続ける税金を考えるとそれほど高くはありません。

しかしその分引き取り要件が厳しく設定されているため、土地の状態によっては制度を利用できない可能性もあります。たとえば、抵当権のような担保権が設定されている土地や土壌汚染されている土地、崖地、境界が明らかではない土地は引き取り対象外です。

天池篤哉
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要件を満たし、なおかつ負担金を支払ってでも手放したいのであれば、利用を検討しましょう。

不動産引取業者を利用する

相続土地国庫帰属制度で対象外となる土地でも、不動産引取業者に相談すれば、引き取ってもらえるでしょう。しかし、費用は40~100万円と相続土地国庫帰属制度よりも高く、土地の状態によってはさらに高額になる可能性があります。

天池篤哉
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固定資産税や管理費の負担を考えると、費用を払ってでも手放すメリットはあるのかもしれませんが、不動産引取業者への相談は最終手段にしたほうが良いでしょう。

中には高額な費用を請求する悪質な業者もあるため、複数社から相見積もりを取り、相場を知ってから利用することをおすすめします。

思わぬ行為が単純承認につながることも!事例を知ってまずは相続放棄の手続きを

相続を知ってから3か月以内であれば、いらない土地を相続放棄することができます。

しかし、経済的価値のある被相続人の遺品を持ち帰ったり、債権を回収したりなど、“財産を処分した”とみなされる行為をすると単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。

中でも注意したいのが、“遺産分割協議への参加”です。

相続では思わぬ行動が単純承認とみなされるため、被相続人にかかわる何かをする際には、それが相続放棄に影響しないかを確認してから動きましょう。

形見分けや片付けであっても、相続放棄が受理されてからが好ましいです。もし相続放棄ができず土地を相続することになってしまった場合は、すぐに不動産会社に相談することをおすすめします。

天池篤哉
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仲介、買取、あるいは活用など、最適な方法をアドバイスしてもらえるでしょう。不動産相続についてはこちらの記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

監修者
天池 篤哉
天池 篤哉(株式会社SUMiTAS 取締役)
  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士

2005年から不動産賃貸仲介営業で不動産業のキャリアをスタート。
物件マニアで、『従事している期間毎日10件内見する』という裏目標を立て、6年間実施。札幌市内の賃貸物件約18,000件を内見した。
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