離婚の財産分与にかかる税金と節税

離婚時の財産分与にかかる税金

監修者
吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

離婚による財産分与は、通常は課税されません。
しかし、財産分与の金額や分与する品物によっては、支払う方も受け取る方も税金が課税されますので確認しておきましょう。特にマンションや一戸建てなどの不動産や、高価な財産をお持ちの方は確認が必要です。節税方法も合わせて紹介します。

通常は財産分与に税金はかからない

通常は、離婚により財産分与をして相手から財産を受け取った場合、贈与税などの税金がかかることはありません。理由は、財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、夫婦で分けて清算することが目的のためです。贈与とは別の制度です。

【受ける側】財産分与にかかる税金

財産分与を受ける側にかかる税金。①不動産の場合(マンション、一戸建て、土地など)②分与された額が多すぎる場合③離婚が偽装の場合

通常は課税されない財産分与ですが、財産が金銭以外の場合や分与された額が多すぎる場合は税金が課税されますので確認しておきましょう。

  1. 不動産の場合(マンション、一戸建て、土地など)
  2. 分与された額が多すぎる
  3. 離婚が偽装

① 不動産の場合(マンション、一戸建て、土地など)

「登録免許税」「固定資産税」が課税されます。離婚時の財産分与に限らず、不動産を取得した場合にはかかる税金です。また、財産分与は一般的に次の性質に分類されます。

  • 清算的財産分与(婚姻中の共有財産の分与)
  • 扶養的財産分与(離婚の後に一方の生活を補うための分与)
  • 慰謝料的財産分与(精神的な損害に対しての分与)

上記のうち、「扶養的財産分与」と「慰謝料的財産分与」の場合は財産を夫婦で分けて清算することにはあたらないため、さらに「不動産取得税」も課税されます

② 分与された額が多すぎる

婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産の額やその他の事情を考慮しても、それでも多すぎる場合は課税の対象となります。多すぎた部分に「贈与税」が課税されます

③ 離婚が偽装

離婚の目的が、贈与税や相続税から逃れるためだった場合は課税の対象となります。この場合は受け取った財産すべてに「贈与税」が課税されます

【受ける側】財産分与の節税

  1. 適切な額の財産分与を受ける
  2. 現金で財産分与を受ける

① 適切な額の財産分与を受ける

受け取る財産分与額は、多すぎると判断されない範囲で受け取ることです。財産分与の額が多いと感じる場合や正当な理由を証明することが難しい場合は、事前に税理士に相談することをおすすめします。

② 現金で財産分与を受ける

もうひとつは、現金で財産分与を受けることです。不動産を売却して現金化し、その現金を財産分与する場合は課税されないためです。

【支払う側】財産分与にかかる税金

財産分与を支払う側にかかる税金。①価値が上がった不動産を分与する場合②価値が上がった資産を分与する場合

財産分与を支払う側に課税される税金は主に「譲渡所得税」です。所得税法上の「資産」となる財産を分与するときに課税されます。実際の金額の算出には、所有期間が5年以上になるかならないかで変わってきますので、個別に計算が必要です。

課税対象となる範囲は、財産を取得したときよりも、手放すときに価値が上がった部分のみです。購入時より価値が下がっている場合は課税されませんし、対象の財産がマイホームと呼ばれる居住用不動産の場合は特別控除で節税できる方法もありますので合わせてチェックしましょう

  1. 不動産の場合(マンション、一戸建て、土地など)
  2. 株式や有価証券、ゴルフ会員権

① 不動産の場合(マンション、一戸建て、土地など)

購入時よりも価値が上がった部分に対して​​「譲渡所得税」が課税されます。離婚時の財産分与に限らず、不動産の取引で売却益が出た場合には譲渡取得税がかかります。財産分与で土地や建物など不動産を分与する場合は、そのときの時価が譲渡所得の収入金額となります。

たとえば、夫婦で購入したマンションの名義が夫になっており、離婚するときにマンションが購入時よりも大幅に値上がりしていたとします。そのマンションに妻が住み続けることで合意し、名義を妻に変更したときは、夫に対して譲渡所得税が課税されることになります。

② 株式や有価証券、ゴルフ会員権

株式やゴルフ会員権など、所得税法上の「資産」となる財産を分与する場合は​​「譲渡所得税」が課税されます。考え方は不動産と同じで、取得時よりも価値が上がった部分のみが課税対象となります。

【支払う側】財産分与の節税

  1. 不動を現金化して支払う
  2. 離婚後に譲渡する
  3. 配偶者控除を使用する

① 不動を現金化して支払う

不動産を売却して現金化してから財産分与した方が、節税になるケースがあります。居住用不動産を売った場合には、マイホームを売ったときの特例「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」により、一定の用件を満たすことで最高3,000万円まで控除ができる特例を受けることができます。

夫婦間(親族間)での譲渡にはこの特別控除は適用されません。その為、他人に不動産を売却し、現金化してから財産分与した方が節税になるケースがあります。

たとえば下記の例の場合、不動産のまま分与すると1,500万円に対して「譲渡所得税」が課税されますが、売却すると特別控除が適用できるので現金化してから財産分与した方が節税になります

※わかりやすいように諸経費は考慮しておりません。
 財産分与に関する税金の具体的な検討にあたっては、事前に税理士に相談することをおすすめします。

マンションを購入した場合の例

購入時:3,000万円

時価(離婚時):4,000万円


売却して現金で財産分与する場合

譲渡所得:1,000万円

特別控除:3,000万円

ーーーーーーーーーー

課税対象:0円


不動産で財産分与する場合

譲渡所得:1,000万円

特別控除:使えない

ーーーーーーーーーー

課税対象:1,000万円

② 離婚後に譲渡する

先ほどの最高3,000万円まで控除される「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は夫婦間の譲渡では適応できませんが、離婚した後は特別控除の適応が可能になります

売却した方がお得かどうかは個別の事情によりますので、お気軽にSUMiTASまでご相談ください。

③ 配偶者控除を使用する

婚姻期間が20年をこえる夫婦間で居住用不動産を財産分与した場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります

財産分与にかかる税金はいくら?

  • 登録免許税
    土地・建物共に、固定資産税評価額の2%です。
  • 固定資産税
    標準税率は固定資産税評価額の1.4%です。
  • 贈与税
    まずは贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。この基礎控除後の課税価格に対応した税率が掛けられ、そこから控除額を引いたものが最終的に納めるべき贈与税となります。200万円以下は控除額なしで税率は10%ですが、3,000万円を超えると控除額400万円、税率は55%と大きな幅があります。
  • 譲渡所得税
    財産の所有期間によって税率が異なります。
    5年以下(短期譲渡所得)の場合の原則は、所得税30.63%+住民税9%です。
    5年以上(長期譲渡所得)の場合の原則は、所得税15.315%+住民税5%です。

税率や適応できる特別控除は夫婦の状況により異なります。詳しく知りたい時にはSUMiTASまでお気軽にご相談ください

財産分与をスムーズに進めるために

財産分与をする場合は、まず財産分与の対象となる財産の総額を正しく確定させることが大切です。その中でもマンションや一戸建てなどの不動産は価格が大きいため、総額に大きく影響します。不動産を所有している夫婦は、まず不動産の査定から進めると全体の金額を把握しやすいのでおすすめです。

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吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

愛媛大学在学中に愛媛県で株式会社アート不動産を創業する。現在アート不動産では、アパマンショップ(賃貸)を5店舗、SUMiTAS(売買)を2店舗・管理センターを1店舗、売買店舗を2店舗運営。吉田 宏の詳細プロフィールはこちら