別荘の売却。別荘地17市町村は取引の4割が800万円以下、価格帯で変わる売り方と、売れないときの手放し方・税金

別荘の売却。別荘地17市町村は取引の4割が800万円以下、価格帯で変わる売り方と、売れないときの手放し方・税金

監修者
吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

使わなくなった別荘を売りたい。でも「別荘は売れない」と聞くし、いくらになるのか、どこに頼めばいいのかも分からない。そう感じている方は多いはずです。

結論から言うと、別荘も売れます。ただ、別荘地の家は安い価格帯の取引が多く、売り方は価格帯で変わります。

国土交通省の取引データで、別荘地として知られる17の市町村の戸建ての取引2,323件を当社で集計すると、取引価格が800万円以下のものが41.3%ありました。全国の戸建て(23.5%)の約1.8倍です。町ごとの差も大きく、軽井沢町は12%、東伊豆町は78%でした(2024〜2025年の取引。町内の戸建て全体で、別荘だけの数字ではありません)。

仲介手数料の上限は売却価格で決まるため、数百万円台の家ほど小さくなります。2024年7月からは、仲介に要する費用を勘案して、800万円以下の物件について、不動産会社が売主から受け取れる仲介手数料の上限が33万円(税込)まで広がっています。

この記事では、別荘地の価格帯の実態と、価格帯ごとの売り方、持ち続ける費用、リゾートマンションの注意点、売れないときの手放し方、税金までを、国のデータと法令で整理します。

この記事の要点
  • 別荘も売れる。ただし別荘地17市町村の戸建ての取引は、800万円以下が41.3%(全国の戸建ては23.5%。国交省の取引データの当社集計)
  • 町ごとの差が大きい(800万円以下の割合は軽井沢町12%、東伊豆町78%)。まず自分の町の価格帯を確かめる
  • 800万円以下の物件は、2024年7月から仲介手数料の上限が33万円(税込)まで広がった
  • 別荘を売ったときは、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除が使えない
  • 売れないときの手放し方は、土地が自分のものか、自分で買ったか相続したか、建物があるかで変わる

目次

別荘は売れる。ただし別荘地は安い価格帯の取引が多く、別荘の売り方は価格帯で変わる

別荘地の家が売れにくいと言われるのは、買う人が限られるからです。毎日の暮らしの場として選ばれにくいので、買い手は二拠点の暮らしや週末の滞在を考える人、移住を考える人、地元の人などに絞られます。建物が古いものも多く、道路や水道が私設だったり、別荘地の管理費がかかったりと、買主が確かめることも増えます。一方、町の中の戸建てを別荘として使っている場合は、その町で暮らす人も買い手になるので、売り方は普通の家と同じです(このあとのタイプの表)。

それでも、別荘地で家が売買されていないわけではありません。次の章で見るとおり、どの町でも2年間に数十件から数百件の戸建てが取引されています。違うのは値段の水準です。高い価格帯の町では普通の住宅と同じように仲介で売り、安い価格帯の町では依頼の仕方や出口を工夫する、と考えると整理がつきます。

この記事の「別荘」は4つのタイプに分かれる

「別荘」と一口に言っても、思い浮かべる家は人によって違います。タイプによって、売るときに先に確かめることと、使える手放し方が変わるので、自分の別荘がどれにあたるかを先に確かめてください。この記事は分譲された別荘地の家を中心に書き、ほかのタイプに当てはまらないところは、その都度書き分けています。

タイプ売るときに先に確かめることこの記事で当てはまらないこと
町の中の戸建てを、別荘として使っている売り方と相場は普通の一戸建てと同じ(一戸建ての売却相場の記事)。違うのは税金と固定資産税だけ価格帯ごとの売り方、別荘地の管理費、私設の道路や水道の話(持ち続ける費用と税金の節は当てはまる)
分譲された別荘地の中の家(管理会社や管理組合がある)価格帯、管理費、別荘地の中の道路や水道なし(この記事の中心)
リゾートマンションの一室管理費・修繕積立金の滞納、管理組合(リゾートマンションの節)17市町村の価格(戸建ての数字)、境界の確認、国庫帰属(1室の持ち主だけでは建物を壊せないため)
借りた土地の上の家(リゾート施設やキャンプ場の中の建物、企業などの土地を借りた別荘地など)借地の契約(地主の承諾、契約が終わるときの建物の扱い。売れないときの処分の節)17市町村の価格(土地と建物をあわせた取引の数字)、境界の確認、国庫帰属(土地を持っていないため)

なお、税金の上で「別荘」にあたるかどうかは、このタイプではなく使い方で決まります。固定資産税では、毎月1日以上の居住に使っていない家が別荘として扱われ(地方税法施行規則7条の2の16)、3,000万円の特別控除では、主に趣味や保養のために持つ家が対象外になります(国税庁 No.3302)。

別荘地17市町村の価格帯と、自分の町の調べ方

国土交通省の不動産取引価格情報で、別荘地として知られる17の市町村の戸建て(土地と建物)の取引を集計しました。

別荘地は800万円以下の取引が全国の約1.8倍
町件数(2年)中央値800万円以下400万円以下
北海道倶知安町47件3,800万円9%4%
長野県軽井沢町298件4,250万円12%6%
長野県白馬村47件3,500万円15%2%
神奈川県箱根町63件2,000万円24%21%
山梨県富士河口湖町46件2,150万円26%17%
長野県御代田町55件1,600万円35%29%
長野県茅野市120件1,150万円42%20%
山梨県北杜市275件1,100万円37%17%
千葉県館山市197件1,100万円38%21%
静岡県熱海市138件1,000万円40%22%
新潟県湯沢町28件1,100万円46%18%
静岡県伊東市473件900万円48%30%
栃木県那須町250件715万円55%24%
群馬県嬬恋村127件450万円70%47%
静岡県伊豆市77件480万円69%47%
静岡県東伊豆町50件400万円78%52%
静岡県南伊豆町32件395万円75%53%
17市町村の合計2,323件ー41.3%ー
全国(比較)225,927件ー23.5%ー

国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(2024年第1四半期〜2025年第4四半期、種類=宅地(土地と建物))をもとに当社で集計。17市町村は、別荘地として知られ、地域が偏らないよう9道県から選んだ。町内で取引された戸建て全体の数字で、別荘だけではない。価格は取引した人へのアンケートの回答をもとにしており、国土交通省は数値の丸め以外の補正をしていない。記入の誤りがそのまま含まれることもあるため、極端な値の影響を抑えるよう、中央値(価格の順に並べたときの真ん中の値)と割合で示した。地域を「住宅地」に絞る、2025年の取引だけにするなど条件を変えても、17市町村の800万円以下の割合は41〜44%、全国は24〜25%の範囲だった。

ここから分かるのは2つです。

  • 別荘地は、安い価格帯の取引が全国の倍近くある。数百万円台で取引される家が珍しくありません
  • 町によってまるで違う。軽井沢町・倶知安町・白馬村は中央値が3,000万円を超え、800万円以下は1割前後です。伊豆の東伊豆町・南伊豆町や群馬県の嬬恋村は、取引の7割以上が800万円以下です

17市町村にない町の家は、同じ不動産情報ライブラリで調べられます。「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」で、地域に自分の市区町村、種類に「宅地(土地と建物)」、時期に直近の1〜2年を選ぶと、実際の取引の一覧が出ます。件数と価格の並びを見れば、自分の町がどの価格帯かの見当がつきます。

価格帯ごとの別荘の売り方

価格帯によって、売り方の重心が変わります。ただし、同じ町でも物件によって合う売り方は違うので、まずは不動産会社に相談するのがおすすめです。

価格帯で、別荘の売り方の重心が変わる

中央値が2,000万円以上の町(軽井沢町・倶知安町・白馬村・箱根町・富士河口湖町など)

普通の住宅と同じように、仲介で売るのが基本です。この価格帯では、建物の状態が価格に表れやすくなります。たとえば軽井沢町では、築30年以上の戸建ての中央値は2,200万円で、町全体の中央値(4,250万円)の約半分でした(同じ時点で築年数の違う家を比べた数字で、1軒の家が値下がりした幅ではありません)。売り出す前に、雨漏りや設備の不具合を確かめ、手入れの記録をそろえておくと、買主が判断しやすくなります。

中央値が1,000万円前後の町(茅野市・北杜市・館山市・熱海市・伊東市など)

仲介で売りながら、値下げを見直す時期を先に決めておくのがおすすめです。取引の4割前後が800万円以下なので、売り出し価格が町の価格帯から離れていないかを、上の調べ方で確かめておきます。媒介契約の期間(専任なら3か月以内)ごとに、反応を見て価格を見直します。媒介契約の種類は媒介契約の記事、売れるまでの期間の目安は売却期間の記事にまとめています。

中央値が数百万円台の町(那須町・嬬恋村・伊豆市・東伊豆町・南伊豆町など)

取引の半分以上が800万円以下です。この価格帯で知っておきたいのが、2024年7月から始まった仲介手数料の特例です。

仲介手数料の上限は売却価格によって決まり、安い物件ほど少なくなります。400万円の物件なら、原則の上限は19.8万円(税込)です。一方で、遠方の物件を調べ、現地を案内し、書類をそろえる手間は、価格が安くても変わりません。そこで、仲介に要する費用を勘案して、800万円以下の宅地・建物については、不動産会社が売主から受け取れる上限が33万円(税込)まで広がりました。国土交通省は、対象の物件の使用の状態を問わないとしているので、別荘も対象です。

売却価格原則の上限(税込)800万円以下の特例の上限(税込)
300万円15.4万円33万円
400万円19.8万円33万円
700万円29.7万円33万円

特例の額で受け取るには、不動産会社が媒介契約を結ぶ前に、上限の範囲内で報酬の額を説明し、売主と合意しておく必要があります。特例を使うかどうかは、不動産会社ごとの判断です。当社の直営店では、特例の額をいただく場合、どんな業務を行うのでこの金額になるのか、根拠と金額をお伝えしています。売主にとっては手数料が増える点も踏まえて、依頼するときに、特例の額での依頼ができるか、その額になる根拠は何かを相談してみてください。計算の方法と条件は仲介手数料の上限の記事にまとめています。

あわせて、買取の見積もりも並行して取っておくと、仲介で売れなかったときの次の手が早く決まります。買取は不動産会社が買主になるので、仲介で売れる見込みの価格より低くなるのが一般的ですが、買主を探す期間がいりません。仕組みは不動産買取の流れの記事と空き家買取の記事をご覧ください。

どの価格帯でも共通する準備

準備理由
売れるまで管理を続ける(通風・草刈り・水回りの点検)傷んだ状態で見せると、さらに安くなる
別荘地の中の家なら、管理会社との契約内容と管理費の額をそろえる買主が持ち続ける費用を判断する材料になる
別荘地の中の家なら、道路・水道・温泉の権利が私設か公設か、名義変更の手続きを確かめる別荘地ならではの確認事項で、買主が知りたい点
借りた土地の上の家なら、借地の契約書と地代をそろえ、建物を売ることを地主に相談しておく土地を借りる権利を引き継ぐには、原則として地主の承諾が要る(売れないときの処分の節)
土地も自分のものなら、境界と面積を確かめる山林に接する別荘地は境界が分かりにくい。測量の費用は確定測量費用の記事
人が訪れる季節に合わせて見学の日程を組む雪の季節は現地を見られない町もある

別荘を売れるまで持ち続ける費用と、値下げの判断

別荘は、住んでいなくても費用がかかり続けます。自宅にはない費用もあります。

費用内容金額の確かめ方
固定資産税・都市計画税固定資産税は持っている限り毎年かかる。毎月1日以上の居住に使っていない別荘の敷地は、住宅用地の特例(税額を軽くする仕組み)の対象外。都市計画税は、市街化区域などにある場合だけかかる市町村から届く納税通知書
住民税の均等割住んでいない市町村でも、家屋敷を持っていればかかる(地方税法294条1項2号)別荘のある市町村の通知
別荘等所有税(熱海市)熱海市に住民登録や市県民税の申告がない人が持つ家屋(別荘など)にかかる、市の独自の税。延べ床面積1平方メートルにつき年650円熱海市の通知
別荘地の管理費道路・水道・ごみ収集などの管理費。管理会社との契約による管理会社の請求書と契約書
リゾートマンションの管理費・修繕積立金管理組合の規約による管理組合の請求
地代(借りた土地の上の家)借地の契約による借地の契約書と地主の請求
水道・電気の基本料金、火災保険使っていなくてもかかる各契約。保険の考え方は空き家の火災保険の記事

値下げを考えるときは、1年分のこれらの費用を、売れる見込みの価格と比べてみてください。たとえば、売れる見込みが400万円で、1年分の費用の合計が40万円なら、売れるのを1年待つたびに、見込みの価格の1割にあたるお金を払っている計算です(金額は説明のための例です)。値段を下げて早く売ったほうが、手元に残るお金が多くなる場合があります。

別荘として使うリゾートマンションの売却は、管理費の滞納と管理組合の確認から

リゾートマンションを売るときに、まず確かめたいのが管理費と修繕積立金の滞納です。管理組合が区分所有者に対して持つ管理費などの債権は、その住戸を買った人(特定承継人)にも請求できると法律で決まっています(区分所有法8条)。滞納があるまま売ると、買主にも請求が及ぶため、滞納は売る前に清算するか、売買代金の中で精算するかを決めておきます。

ほかに、管理組合で次のことを確かめておきます。

  • 長期修繕計画と、修繕積立金の値上げの予定
  • 温泉や大浴場などの共用施設の費用と、維持の見通し
  • 管理規約で、住戸の使い方(貸し出しの可否など)に決まりがあるか

どれも、買主が購入を決める前に知りたい内容です。マンションを不動産会社に買い取ってもらう場合の考え方は、マンション買取の記事にまとめています。

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売れないときの別荘の処分(手放し方)と、使える条件

仲介でも買取でも売れないときの手放し方は、土地が自分のものか、別荘を自分で買ったか相続したか、建物があるかで使える方法が変わります。次の図は、土地も自分のものの戸建て(町の中の戸建てと、分譲された別荘地の家)の場合です。リゾートマンションと借りた土地の上の家は、この節の後半で書き分けます。

土地も自分のものの戸建ての別荘の手放し方は、買ったか相続したかと、建物の有無で決まる
方法使える人・物主な条件と費用
相続土地国庫帰属制度相続(相続人への遺贈を含む)で取得した土地だけ。自分で買った別荘、リゾートマンション、借りた土地の上の家は対象外建物がある土地は申請できない(建物を壊してから)。境界が明らかでない土地なども対象外。審査手数料は土地1筆(登記上の1区画)につき14,000円、承認されたら負担金(基本は20万円。市街化区域や用途地域の中の宅地、森林は面積に応じて増える)
相続放棄親などが亡くなり、相続が始まったばかりの人自分のために相続が始まったと知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述。別荘だけを放棄することはできず、預貯金などほかの財産もすべて放棄することになる。放棄の時に別荘を現に占有していれば、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務は残る(民法940条)
隣地の所有者・別荘地の管理会社への譲渡(借りた土地の上の家なら地主への相談)誰でも相手が受けてくれるかによる。管理費の扱いを書面で決めておく
引き取りのサービス誰でも費用と、引き取ったあとの名義・管理費の扱いを契約の前に確かめる

国庫帰属制度について、法務省は「別荘地」というだけで直ちに引き取れないわけではないとしつつ、管理費の支払いをめぐってトラブルになるような別荘地は引き取れない可能性があるとしています。法務省の統計では、2026年8月31日までの申請5,997件のうち、国に帰属したのは3,119件でした。却下と不承認は合わせて185件で、ほかは取り下げや審査中です(速報値)。審査の標準処理期間は8か月で、そのあいだも所有者のままです。

自分で買った別荘は、国庫帰属制度を使えません。相続した別荘でも、建物があるままでは申請できないので、壊す費用(家の解体費用の記事)がかかります。なお、別荘として課税されている家の敷地は、もともと住宅用地の特例の対象外なので、建物を壊しても、普通の家のように特例が外れて土地の固定資産税が上がることはありません。売れないまま持ち続ける費用と、壊して手放す費用、安くしてでも売る場合の手取りを比べて決めます。土地の手放し方は土地が売れないときの記事、山林の売り方は山林売却の記事、相続した土地の国庫帰属は相続した土地の売却の記事にもまとめています。

リゾートマンションは、1室の持ち主だけでは建物を壊せないので、相続した場合でも国庫帰属制度は使えません。売れないときは、買取や引き取りのサービス、相続が始まったばかりなら相続放棄を考えます。

借りた土地の上の別荘は、持っているのが建物だけなので、国庫帰属制度は使えません。建物を売るには、土地を借りる権利も買主に引き継ぐ必要があり、原則として地主の承諾が要ります(民法612条1項)。建物を持つために借りた土地(借地権)なら、地主に不利になるおそれがないのに承諾が得られないとき、裁判所が承諾に代わる許可を出す仕組みもあります(借地借家法19条1項)。建物を壊すかどうかや、その費用の負担も含めて、まず借地の契約書を確かめ、地主に相談します。

相続した別荘は、相続登記から

親などから別荘を相続したら、売る前に相続登記が要ります。2024年4月から相続登記は義務になり、相続で取得したと知った日から3年以内に申請しなければなりません。2024年4月1日より前に相続した別荘は、2027年3月31日が期限です(不動産登記法76条の2と、改正法の附則)。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。手続きは所有権移転登記の記事にまとめています。

別荘の売却にかかる税金。3,000万円の特別控除は使えない

別荘を売って利益が出たら、譲渡所得として税金がかかります。利益は「売った価格 −(取得費+売るのにかかった費用)」で計算します。

注意したいのは、自分の家を売ったときの3,000万円の特別控除が、別荘には使えないことです。国税庁は、この特例が使えない家屋として「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」を挙げています(国税庁 No.3302)。

所有期間(売った年の1月1日時点)税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
5年を超える(長期譲渡所得)20.315%
5年以下(短期譲渡所得)39.63%

税率は国税庁 No.3208(長期)・No.3211(短期)。所得税の税率には復興特別所得税を含む。

相続税を納めた人が、相続した別荘を、相続の開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合は、納めた相続税の一部を取得費に足せる特例があります(国税庁 No.3267)。使えるかどうか、税額がいくらになるかは、税務署か税理士に確かめてください。売るときにかかる費用の全体は売却費用の記事にまとめています。

別荘の売却のよくある質問

別荘を手放す方法はありますか?

あります。基本は売る(仲介か買取)ことです。売れないときは、相続した土地なら相続土地国庫帰属制度(建物は壊してから。リゾートマンションと借りた土地の上の家は使えない)、相続が始まったと知ってから3か月以内なら相続放棄(ほかの財産もすべて放棄)、ほかに隣地の所有者や別荘地の管理会社への譲渡を相談する方法があります。自分で買った別荘か、相続した別荘かで使える方法が違います。

別荘の処分費用はいくらですか?

方法によって違います。売るなら仲介手数料がかかります。上限は売却価格で決まり(400万円なら19.8万円・税込)、800万円以下の物件は、媒介契約の前に合意すれば特例で最大33万円(税込)です。相続土地国庫帰属制度なら、審査手数料が1筆14,000円、承認されたら負担金(基本は20万円。市街化区域や用途地域の中の宅地、森林は面積に応じて増える)がかかり、建物があれば解体費も必要です。引き取りのサービスの費用は、契約の前に見積もりを取って確かめてください。

別荘を売ると税金はいくらかかりますか?

利益(売った価格から取得費と売るのにかかった費用を引いた額)に対して、所有期間が5年を超えていれば20.315%、5年以下なら39.63%の税率がかかります(売った年の1月1日時点で判定)。別荘には、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除が使えません。具体的な税額は、税務署か税理士に確かめてください。

安い別荘は、不動産会社に仲介を断られますか?

引き受けるかどうかは不動産会社ごとに違います。仲介手数料の上限は売却価格で決まるため、安い物件ほど小さくなります。2024年7月からは、仲介に要する費用を勘案して、800万円以下の物件について、不動産会社が売主から受け取れる上限が33万円(税込)まで広がっています。媒介契約の前に説明と合意が要り、特例を使うかどうかも不動産会社ごとの判断なので、依頼するときに相談してみてください。

リゾートマンションの管理費を滞納したまま売れますか?

売ること自体はできますが、滞納分は買主にも請求できると法律で決まっています(区分所有法8条)。買主の負担になるので、売る前に清算するか、売買代金の中で精算するかを、契約の前に決めておきます。

相続した別荘を国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえる場合があります。ただし、建物がある土地は申請できないので、別荘を壊してからになります。1室の持ち主だけでは建物を壊せないリゾートマンションと、土地を持っていない借りた土地の上の家は対象外です。境界が明らかでない土地なども対象外で、管理費の支払いをめぐってトラブルになるような別荘地は引き取れない可能性があります。審査手数料は1筆14,000円で、承認されたら負担金(基本は20万円。市街化区域や用途地域の中の宅地、森林は面積に応じて増える)を納めます。

まとめ: 自分の町の別荘の価格帯を見てから、売り方を決める

別荘を売るときに、この記事でお伝えしたことをまとめます。

1. 別荘も売れます。ただし別荘地17市町村の戸建ての取引は、800万円以下が41.3%で、全国の戸建て(23.5%)の約1.8倍です(国交省の取引データの当社集計)。

2. 町ごとの差が大きいので、まず自分の町の価格帯を確かめます。800万円以下の割合は、軽井沢町12%、東伊豆町78%でした。

3. 価格帯に合った売り方を選びます。高い価格帯の町は仲介で、建物の手入れが効きます。数百万円台の町は、800万円以下の仲介手数料の特例での依頼ができるかを相談し、買取の見積もりも取ります。

4. 売れないときの手放し方は、土地が自分のものか、買ったか相続したかで変わります。国庫帰属は相続した土地だけで、建物は壊してからです。リゾートマンションと借りた土地の上の家は使えず、借りた土地の上の家は、まず借地の契約を確かめます。

5. 税金は、3,000万円の特別控除が使えない前提で考えます。

まずは自分の別荘がある町の価格帯と、自分の別荘の査定額の目安を知るところから始めてください。近くに当社の店舗がない地域の別荘も、まずは当社の本部にご相談ください。

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本記事の内容は2026年10月時点の法令・制度にもとづきます。800万円以下の宅地・建物の媒介報酬の特例は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)と国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」、3,000万円の特別控除の適用除外は国税庁タックスアンサー No.3302、譲渡所得の税率は同 No.3208・No.3211、相続財産の取得費加算は同 No.3267、管理費等の特定承継人の責任は区分所有法8条、相続土地国庫帰属制度は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律と法務省の公表資料(統計は2026年8月31日現在の速報値)、相続放棄は民法915条・939条・940条、借地の上の建物の売却は民法612条1項と借地借家法19条1項、相続登記の申請義務は不動産登記法76条の2と民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則5条6項、固定資産税の住宅用地の特例と別荘は地方税法施行令52条の11と同法施行規則7条の2の16、都市計画税は地方税法702条1項、住民税の均等割は地方税法294条、別荘等所有税は熱海市の公表資料によります。取引価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに当社で集計しました。

監修者
吉田 宏
吉田 宏(株式会社SUMiTAS 代表取締役社長)
  • 二級建築施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補
  • 賃貸不動産経営管理士

愛媛大学在学中に愛媛県で株式会社アート不動産を創業する。現在アート不動産では、アパマンショップ(賃貸)を5店舗、SUMiTAS(売買)を2店舗・管理センターを1店舗、売買店舗を2店舗運営。吉田 宏の詳細プロフィールはこちら